通院介助の場合、病院への行き帰り時間の他、診察の間ヘルパーさんが待機する時間、「中抜け」という状態が発生します。
中抜け時間に対する、国保連請求は行えませんが、待機時間もヘルパーさんにお給料を出したり、利用者様に自費負担を請求したりする場合があります。
その場合は、
・病院に向かうシフト(契約区分は通院介助)
・中抜けのシフト(契約区分は自費の金額入力)
・病院から帰るシフト(契約区分は通院介助)
このように3件のシフトに分けて登録します。
例 10:00~11:40の通院介助サービスの場合
利用者様を30分かけて病院に送る。(10:00~10:30)
診察時間(中抜け時間)は40分。(10:30~11:10)
下図の例では、ヘルパーさんへのお給料が「1,000円」
利用者様への自費負担請求が「600円」発生するとすると・・・
診察終了後、30分かけて利用者様宅に帰ってくる。(11:10~11:40)
計3件のシフトとなります。
中抜け時間で2時間ルールに当てはまる場合は、請求ソフト上で自動的に合体してサービスコードを算定します。
mits