令和6年4月から令和7年5月の訪問系サービスにおいて、厚労省発表の単位数に過不足があることが判明しました。
詳細は下記をご参照ください。
それに伴い発生した、過去分調整額の請求方法についてご説明します。
1.過去分調整用CSVファイルを、過去分調整マスタに取りこむ
令和7年7月頭に国保連より提供される過去分調整用CSVファイルを、ヘルパーアシスト請求管理ソフトに取り込みます。
請求管理ソフトメインメニュー上部のタブより「マスタ」→「過去分調整マスタ」をクリックしてください。
過去分調整マスタウィンドウが表示されます。
セレクトボックスで「過去分調整年月」を選択してください。
これは過去分調整額を請求する年月を指します。例えば2025年6月実績で請求する場合は、202506を選択します。
次に左下の過去分調整CSV取込ボタンをクリックし、国保連より提供されたCSVファイルを選択してください。
2.計算チェック
過去分調整マスタが登録されている状態で計算チェックを行い、過去分調整用のサービスコードが登録されていることを確認してください。
計算チェック後に「コード表示」をクリックすると確認できます。
確認できたら保存をして終了してください。
事業所都合により単位数を調整する場合
どのような場合に単位数調整が発生するか
①過去分調整が返還にあたるが、該当利用者の請求明細書のサービス種類内で相殺できない場合、過去分調整請求が複数月に分かれる場合があります。
例:
100単位返還の必要があるが、2025/06の利用が50単位のみ。
この場合2025/06に50単位返還し、翌月の2025/07に50単位返還するというふうに、マイナス額の請求にならないよう、単位数を調整する必要があります。
②利用者様のご利用が現在ない、などで令和6年4月~令和7年5月の間にさかのぼって過誤請求を行う場合、過去分調整額を変更する必要があります。
令和6年4月~令和7年5月間の再請求は単位数が補正済みのサービスコードを利用します。
そのため、過去分調整額を請求する必要がなくなりますので、その当月分の単位数を差し引く必要があります。
上記のような理由により単位数を変更する必要がある場合は、過去分調整マスタの当該行をダブルクリックし、修正して下さい。
国保連合会が通知した単位数と異なる単位数で請求する必要がある場合、「摘要」欄に50文字以内で理由を記載する必要があります。
特定の利用者様だけ、過去分調整請求年月を変更したい場合
過去分調整年月に利用がなく、返還の過去分調整額を当月利用分と相殺できない場合や、
または既に利用を終了されている利用者様で、過去分調整が発生した場合など、最後のサービス提供月の請求明細に過去分調整用のサービスコードを追記する必要があるため、過去分調整年月を変更する必要があります。
※既に利用を終了されている利用者様の場合、事業所と市町村が調整して過誤申立が必要になります。
その場合、過去分調整マスタの当該行をダブルクリックして開き、過去分調整年月を修正して下さい。
mits