障害支援にて、日跨ぎの実績のサービスコードについてご説明します。
開始時加減算とは
障害支援の請求に当たり「開始時加減算」という考え方があります。
これはサービス提供開始時の単価を少し高めに設定する考え方です。
開始時加減算を適用する範囲は、
身体介護:サービス提供開始から3時間以内
家事援助:サービス提供開始から1.5時間以内
となっています。
これを超えた後の提供分は「増分」というサービスコードを使用します。
これは時間帯区分を跨いだ場合に適用されます。(つまり時間帯区分を跨いでいない場合には適用されません)
増分の単価に開始時加減算は含まれないため、通常のサービスコードの単価に比べ、少し低いものとなっています。
日跨ぎ実績の誤った例
上記の事を前提として日跨ぎの実績を請求する事を考えてみましょう。
日付が変わったタイミングでサービス提供開始時刻がリセットしてしまうと、一連のサービスであるにも関わらず、開始時加減算の分を多く請求してしまう場合があります。
身体介護の日跨ぎの実績にて、開始時加減算を多く請求してしまった例。
17:30~翌01:00の日跨ぎ実績の例
1日目17:30~24:00
サービスコード:
・身体日0.5夜2.5(17:30~18:00で日中0.5。18:00~20:30で夜間2.5。以降は開始時加減算の範囲外なので、増分のサービスコードとなる)
・身体夜増1.5(20:30~22:00で夜間1.5)
・身体深増2.0(22:00~24:00で深夜2.0)
2日目00:00~01:00
・身体深1.0(0:00~1:00で深夜1.0。前日から一連のサービスなので開始時加減算の範囲外であるはずだが、日付が変わったタイミングでサービス開始時刻がリセットされ、開始時加減算を含むサービスコードが付いている)
日跨ぎ実績の正しい例
こういった場合、どのように処理すればよいか、例を挙げてご説明します。
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例1:開始時加減算の範囲外で日跨ぎとなった場合
日跨ぎのサービスコードを使用せず、増分のサービスコードを使用する。
17:30~翌01:00の日跨ぎ実績の例
1日目17:30~24:00
サービスコード:
・身体日0.5夜2.5(17:30~18:00で日中0.5。18:00~20:30で夜間2.5。以降は開始時加減算の範囲外なので、増分のサービスコードとなる)
・身体夜増1.5(20:30~22:00で夜間1.5)
・身体深増2.0(22:00~24:00で深夜2.0)
2日目00:00~01:00
・身体深増1.0(0:00~1:00で深夜1.0。前日から一連のサービスなので開始時加減算の範囲外であるので、開始時加減算を含まない増分のサービスコードを紐付ける)
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例2:開始時加減算の範囲内で日跨ぎとなった場合
日跨ぎのサービスコードを使用する
22:00~翌10:00の日跨ぎ実績の例
1日目22:00~24:00
サービスコード:
・身体深2.0(22:00~24:00で深夜2.0)
2日目00:00~10:00
・身体日跨深2.0深1.0(0:00~1:00で深夜1.0。前日から一連のサービスかつ開始時加減算の範囲内(開始時刻から3時間以内)であるので開始時加減算を含むサービスコードを紐付ける。日跨深2.0は前日分に係ります)
・身体深増5.0(1:00~6:00で深夜5.0)
・身体早増2.0(6:00~8:00で早朝2.0)
・身体日増2.0(8:00~10:00で日中2.0)
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まとめると、次のようになります。
・日跨ぎコードは、サービス開始時刻から身体介護の場合は3h(家事援助1.5h)に収まる場合に利用する。
・増分にて日跨ぎになる場合は日跨ぎコードを利用せず、増分のサービスコードを付け足していけばよい