介護保険に重度訪問介護の資格者が入る場合の共生型サービスについて

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●介護保険の訪問介護サービスに障害支援の重度訪問介護の資格者がサービスに入る場合、平成30年4月から新しい「共生型サービス」として入ることが出来るようになりました。

 共生型サービスとして減算で請求するには以下の手順で行います。

 

●【へルパーアシスト】スケジュール管理ソフト

1:MainMenu ー「ヘルパーマスタ」ー「サービス」提供可否 ー 重訪資格の任意のヘルパーさんの行をクリックする。

2:保有資格で「重度訪問介護従事者」のみのチェックを確認して、「介護保険」にも入れるようにチェックを付けます。

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3:MainMenu -「各種マスタ」ー「資格マスタ」ー重度訪問従事者の行をクリックします。

4:重度訪問従事者は、7%減算でサービスに入る事ができますので、請求できる93%と入力する。

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●【へルパーアシスト】アシスト請求管理ソフト

5:アシスト請求で実績を取込むと下図のように「介護保険」の身体介護サービス に「重訪」(重度訪問従事者)資格でも減算ですが実績として請求することができます。

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6:実績記録入力画面の「介護保険」タブでの表示では下図のように「重訪」でのサービスは別の行として分けて表示しています。

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7:サービスコードとしては下図の例ように

・111311:身体介護3-重訪  575×5回=2,875単位     ※「重訪」(重度訪問従事者)資格

・116363:訪問介護共生型サービス重度訪問介護 2,875 × -7%= -201単位

と計算されて、減算単位数が算出されます。

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★【共生型訪問介護を行う場合】

・11 6361 訪問介護共生型サービス居宅介護1

 指定居宅介護事業所(基礎研修課程修了者等)が行う場合 所定単位数の30%減算

・11 6362 訪問介護共生型サービス居宅介護2

 指定居宅介護事業所(重度訪問介護研修修了者)が行う場合 所定単位数の7%減算

・11 6363 訪問介護共生型サービス重度訪問介護

 指定重度訪問介護事業所が行う場合 所定単位数の7%減算