自社で上限管理を行い、2つのサービスがある場合の明細書修正について

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上限管理を自社で行う場合、管理結果番号「1~3」によってや、複数のサービスを処理する場合に手入力で金額を調整していただくことがありますので、以下に3つのパターンを記載します。

 

利用者負担上限額管理結果が「1」の場合

●1:管理事業所で利用者負担額を充当したため、他事業所の利用者負担は発生しない。

 

下図の例でいうと、利用者負担上限月額「9,300円」なので

自社:居宅介護(1割相当額):1,298円、 同行援護(1割相当額):10,878円

他社:居宅介護(1割相当額):2,270円

 

自社合計:12,176円と他社合計:2,270円との合計額が、負担上限月額:9,300円を自社だけで超えているため管理結果番号[1]が適用されます。

 

負担金額が少ない1,298のように3つとも同じ金額を直接入力してください。

負担上限月額:9,300円から「1,298円」を引いた「8,002円」3つとも同じ金額を直接入力してください。

の「印の修正を有効にする」にチェックしてから直接入力してください。

 

※決定利用者負担額も同じ金額にするには、「印の修正を有効にする」チェックを外してからの計算ボタンを押してみてください。

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利用者負担上限額管理結果が「2」の場合

●2:利用者負担額の合算額が、負担上限月額以下のため、調整事務は行わない。

 

下図の例でいうと、利用者負担上限月額「9,300円」なので

自社:居宅介護(1割相当額):1,658円、 同行援護(1割相当額):4,634円

他社:居宅介護(1割相当額):2,270円

 

自社合計:6,292円と他社合計:2,270円との合計額が、負担上限月額:9,300円を超えないため調整事務を行わないので、管理結果番号[2]が適用されます。

 

上限月額調整(①②の内少ない数)の1,658のように調整後利用者負担額には「0円」で他の2つは同じ金額を直接入力してください。

上限月額調整(①②の内少ない数)の4,634のように調整後利用者負担額には「0円」で他の2つは同じ金額を直接入力してください。。

の「印の修正を有効にする」にチェックしてから直接入力してください。

 

※決定利用者負担額も同じ金額にするには、「印の修正を有効にする」チェックを外してからの計算ボタンを押してみてください。

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利用者負担上限額管理結果が「3」の場合

●3:利用者負担額の合算額が、負担上限月額を超過するため、下記の通り調整した。

 

下図の例でいうと、利用者負担上限月額「9,300円」なので

自社:居宅介護(1割相当額):3,558円、 同行援護(1割相当額):4,860円

他社:居宅介護(1割相当額):2,270円

 

自社合計:8,418円と他社合計:2,270円との合計額が、負担上限月額:9,300円を超えているため調整を行い管理結果番号[3]が適用されます。

 

上限月額調整(①②の内少ない数)の3,558のように3つとも同じ金額を直接入力してください。

上限月額調整(①②の内少ない数)の4,860のように3つとも同じ金額を直接入力してください。

の「印の修正を有効にする」にチェックしてから直接入力してください。

 

※決定利用者負担額も同じ金額にするには、「印の修正を有効にする」チェックを外してからの計算ボタンを押してみてください。

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