今回の令和元年10月版のアップデートの詳細について
【障害支援】
●居宅介護、重度訪問、行動援護、同行援護の全てが新サービスコードになりました。
●処遇改善加算の加算率が変わりました。

●特定処遇改善加算が新設されました。
≪福祉・介護職員等特定処遇改善加算【新設】≫
<居宅介護>
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)+ 所定単位数 × 7.4%
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)+ 所定単位数 × 5.8%
<重度訪問介護>
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)+ 所定単位数 × 4.5%
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)+ 所定単位数 × 3.6%
<同行援護>
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)+ 所定単位数 ×14.8%
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)+ 所定単位数 ×11.5%
<行動援護>
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)+ 所定単位数 × 6.9%
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)+ 所定単位数 × 5.7%
【移動支援】
●2019年10月の新サービスコードの「通院介護」と同じ単位数になりました。
東京都
江東区 通院介護と同じ
品川区 通院介護と同じ
目黒区 通院介護と同じだが独自
新宿区 通院介護に1.12掛ける
中野区 通院介護と同じ
埼玉県
新座市 通院介護と同じ
静岡県
静岡市 通院介護と同じ
藤枝市 通院介護と同じ
【介護保険・総合事業】
★【アシスト請求】2019年10月以降の総合事業の設定に関して
総合事業のマスタに関しては、上記をクリックしてページを開いてください。
●新サービスコードになりました。
予防給付型訪問サービス(Ⅰ)1168→1172 単位
予防給付型訪問サービス(2)2335→2342 単位
予防給付型訪問サービス(3)3704→3715 単位
●特定処遇改善加算が新設されました。
特定加算1 6.3%
介護職員等特定処遇改善加算(1)所定単位×63/1000
特定加算2 4.2%
介護職員等特定処遇改善加算(2)所定単位×42/1000
●支給限度支給単位数
mits