【障害支援】
※障害支援においての注意点
取得している処遇改善加算は全て2024年6月以降、必ず新しく登録し直してください。
6月以前の処遇改善設定が有効になっている(6月以降の処遇改善が登録されていない)場合、保存時に下記のエラーとなり、保存ができない場合があります。
【介護保険】
※総合事業においての注意点
※新しい処遇改善加算のサービスコードがが増えておりますため、必ず各自治体のホームページより最新のサービスコードのCSVを取得し、サービスコードマスタの更新を行って下さい。
「適当な処遇改善のサービスコードが見当たりませんでした」といったエラーが出る場合
計算チェックボタンをクリックした際に下記のようなエラーメッセージが出ることがあります。
対応方法
①処遇改善のサービスコードが存在しない場合
自治体によっては、処遇改善のサービスコード自体が最初からないことがあり、それなのに処遇改善加算を付けるように設定されている場合、このエラーとなります。
この場合は「保険者マスタ」にて処遇改善加算を計算しないように設定しなければなりません。
「保険者マスタ」に移動してください。
保険者の一覧が開いたら、処遇改善計算をしない保険者をダブルクリックで開いてください。
「地域区分情報」を開き、「全て処遇改善加算をしない」チェックを付けて保存してください。
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②処遇改善のサービスコードがサービスコードマスタにあるが、見つけられていない場合
「総合事業サービスコードマスタ」に移動してください。
サービスコードの一覧が開いたら、処遇改善として使用するサービスコードをダブルクリックで開いてください。
「処遇改善として使用する」にチェックを付け、保存してください。
mits